※2004年に行ったキャンペーン

福岡県・津屋崎町の動物愛護に反する条例案
     JAVAの指摘で否決される!

2003年12月9日、「津屋崎町が、犬猫が散歩中にしたふんの持ち帰りを義務づける"ふん害防止条例案"を、町議会に上程した」との情報が入りました。この条例案では、「猫のふんについても、飼い主にしつけの義務がある」「指導や勧告に従わない人には、氏名公表と改善命令ができる」と定めていて、「猫を飼う住民からは『犬と違ってしつけは難しい』と戸惑う声も出ている」と報道されていました。氏名を公表して、見せしめにしようとは、あまりに時代錯誤な考えです。

この条例案には、
●「犬猫はふん害を及ぼす存在」としてのみ扱われており、町民の動物愛護意識の低下につながる。

●猫のふんを取り締まりの対象とすることは、習性を全く無視している。
また、「野良猫」と「飼い猫」の区別は実質不可能であるため、野良猫のふんによって無実の罪を着せられる飼い主が出てくる可能性が十分にある。

●猫を取り締まりの対象とすることは、「地域猫」などの動物保護活動を行っている市民に重圧をかけ、結果、活動を妨げることになる。

など様々な問題があると判断したJAVAは、早速津屋崎町町議会に働きかけ、条例案の見直しを強く訴えました。
その結果、本会議で、この条例案は否決されたのです!

* 飼い主の有無にかかわらず、すべての猫は「愛護動物」に規定されています