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2003年12月9日、「津屋崎町が、犬猫が散歩中にしたふんの持ち帰りを義務づける"ふん害防止条例案"を、町議会に上程した」との情報が入りました。この条例案では、「猫のふんについても、飼い主にしつけの義務がある」「指導や勧告に従わない人には、氏名公表と改善命令ができる」と定めていて、「猫を飼う住民からは『犬と違ってしつけは難しい』と戸惑う声も出ている」と報道されていました。氏名を公表して、見せしめにしようとは、あまりに時代錯誤な考えです。 この条例案には、 ●猫のふんを取り締まりの対象とすることは、習性を全く無視している。 ●猫を取り締まりの対象とすることは、「地域猫」などの動物保護活動を行っている市民に重圧をかけ、結果、活動を妨げることになる。
* 飼い主の有無にかかわらず、すべての猫は「愛護動物」に規定されています |