※2002年に行ったキャンペーン

「猫虐殺」には、動物愛護法の最高刑の適用を!

去る5月7日、インターネット「2ch」の「ペット大嫌い」のサイトを通じて、猫を虐殺するシーンが実況中継されるという、信じがたい悲惨な事件が起りました。猫が切り刻まれ殺されていく残酷極まりない映像がネット上に写し出される、といった衝撃的な事実に加え、単にネット上で注目を浴びることを目的に、快楽のために、このような残虐行為を、何の罪もない無抵抗な動物に対して行なった、その犯行の卑劣さと残忍さは、かつてない凶悪な犯罪といえます。

JAVAは、福岡地検に「上申書」を提出

福岡県警による捜査の結果、猫を虐殺した容疑者は、動物愛護法違反で書類送検になっており、今後は、福岡地検によって、「起訴」「求刑」がなされていく予定です。しかし、最悪の場合不起訴処分になる可能性もゼロではなく、たとえ起訴されても罰金刑のような軽い刑で済まされる恐れがあり(略式起訴の場合は罰金刑)、その場合、今後に図り知れない悪影響を及ぼすことが非常に懸念されています。

現実に、この事件以降、埼玉・栃木・福島・神奈川・岐阜・北海道・兵庫・・と、動物虐待事件が立て続けに起きていることからみても、万が一、今回の犯人が罰金刑程度の軽い罪で無罪放免になった場合、それは「動物を虐殺しても、罪に問われない」と証明してしまうことに等しいのです。そうなれば、動物虐待事件がさらに頻発し、凶悪犯罪にエスカレートする最悪の事態を招く恐れがあります。

JAVAでは、警視庁に対して再犯防止に向けての対策強化の要請を行なうとともに、6月1日、福岡地検に対して「上申書」を提出し、「動物愛護法違反の最高刑(一年以下の懲役叉は百万円以下の罰金)の適用」を求めています。昨年、「三味線のヤミ業者に売るため、野良猫を捕まえて撲殺した犯行」に対する求刑は「懲役六ヵ月」でしたが、この例からみても「懲役一年の求刑」は当然であると考えられます。

福岡地方検察庁 〒810-8651
福岡市中央区舞鶴2-5-30(TEL092-734-9090)