<福島県>行政の不正で、JAVA会員の猫が殺処分!

<福島県>
県と二本松市の不正で、JAVA会員の猫が殺処分されていた!

 

福島県二本松市在住のJAVA会員であるSさんの猫「ニー」が、二本松市や福島県の不正や不手際により殺処分されました。
Sさんから相談を受けたJAVAは、一緒に県や市の実態を調べ、改善にむけて取り組み始めました。

以下に経緯をご説明いたします。
皆さんからも、市や県への働きかけにご協力をお願いします。

<経緯>

二本松市在住のSさんは、猫の「ニー」を東日本大震災で被災した犬猫を保護する団体から引き取り、子どものように可愛がっていた。
ところが昨年2013年5月18日、室内で飼われていた「ニー」は誤って外に出て迷子になってしまった。
Sさんはすぐに捜しまわり、福島県県北保健福祉事務所、二本松市生活環境課、二本松警察署と、考えられる限りの機関に届け出をした。

その後、「ニー」と思われる猫が市民によって保護され、弱っていたため動物病院に連れて行かれ、そこで「猫エイズ」と診断される。そして獣医師の指示により袋に入れられて二本松市役所に持ち込まれた。
ちなみに、福島県では、犬猫の引取りや収容、殺処分などは県の業務であるが、二本松市役所は引取り業務の一部について協力していて、所有者以外からの引取りを行っている。

二本松市が袋の中の猫を確認していたら、「ニー」とわかり、Sさんの元に戻れたはずだった。しかし、市は、あろうことか猫を見ることも触ることもせずに福島県県北保健福祉事務所に送ってしまった。
そして、県北保健福祉事務所も袋の中の猫を確認せず、さらに収容した所有者不明の犬猫の情報は2日間公示すべきと規定されているにもかかわらず、公示をせずに、翌日、二酸化炭素(CO2)で殺した。

市も県も、猫を確認しなかったため、Sさんからの行方不明の届け出と照合することすらしなかった、できなかったのである。
驚くべきことに、市は、Sさんからの行方不明の届け出を記録すらしていなかったことも後日判明した。 Sさんに限らず、市民からの届け出を一切記録していなかったのである。(市は5月20日から届け出をデータ管理することを始めたとJAVAに説明。20日は偶然かSさんが二本松市に行方不明の届け出をした日。しかし、Sさんの届け出の記録データはなかった)

市も県も、猫を確認せず殺したのは、「猫エイズ」だったから、という。しかし、「猫エイズ」は、他の猫には唾液や血液を介して感染するものであり、空気感染などはしない、ましてや人間に感染しないことは、一般の飼い主でも知っていること常識的なことである。
「猫エイズ」を理由に、袋の中の猫を見て確認しない、公示しないで即時殺処分するなどは許されない。

その他にも、台帳等の記録が極めて杜撰であったり、「ニー」と思われる猫は衰弱していたのに治療を行わなかったり、Sさんは「死体でも返してほしい」と死体の確認と返還を求めて県北保健福祉事務所に出向いたのに、見せることすら拒んだ等々、県と市の数々の不正が次々と明らかになった。
県や市の行為は、動物愛護法と、それにもとづく「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」違反、器物損壊罪などに該当する。

JAVAは、福島県の佐藤雄平知事と二本松市の新野洋市長に、数々の悪質な行為の違法性を指摘し、引取り業務や収容した動物の取扱いに関して、徹底した改善と改革を求めている。

福島県と二本松市に厳しい抗議の声と再発防止を求める声を届けてください。

また、「引き取りの時に、きちんと十分に犬猫を確認すること」、「引き取った犬猫を飼い主へ返還することや、新しい飼い主を見つけることに全力を注ぐこと」などの改善策を迅速にとるよう、皆様からも働きかけてくださいますよう、お願いいたします。

<要望先>
■福島県 県北保健福祉事務所(県北保健所) 衛生推進課 食品衛生チーム
〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号
TEL:024-534-4305(直通)
FAX:024-534-4162(他部署と共通)
Eメール(直通):お問い合わせフォーム

※上記のメールフォームがうまく開かない場合は、 「県北保健福祉事務所(県北保健所)/ 動物の愛護と適正な管理」ページの一番下の「お問い合わせはこちらから」をクリックしてみてください。
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■二本松市 市民部 生活環境課 環境衛生係
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
TEL:0243-55-5103(直通)
FAX:0243-22-1547(他部署と共通)
Eメール:kankyoeisei@city.nihonmatsu.lg.jp(直通)
もしくは、
お問い合わせフォーム(直通)

ご協力をよろしくお願いします。

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