農薬登録基準に動物実験の3Rを

生活環境動植物に関する農薬登録基準
環境大臣に動物実験の3Rを要望

2018年6月15日に改正農薬取締法が公布されました。農薬登録基準のもと、農薬が及ぼす水産動植物(魚類、甲殻類等)に対する影響評価がこれまで行われてきましたが、この改正により、陸域を含む「生活環境動植物」に対象が広げられました。そして現在、環境省の中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会において、「生活環境動植物」に対する影響を評価するための審査基準の設定について、検討・審議が始められています。
この検討・審議を経て、評価対象とする動植物種や試験に用いる生物種の選定、毒性試験の策定等がなされます。これはつまり新たな動物試験が追加されることを意味します。

欧米は代替法の採用において日本のお手本となることが多いですが、今回の場合、EUや米国では、すでに哺乳類や鳥類といった陸域の生物への影響を評価する動物試験を行っていることから、欧米をお手本とはできません。
しかし、日本においては、化粧品をはじめとした企業の動物実験廃止や様々な分野での代替法の採用が進められています。今回と同じ農薬に関しても、3月に農薬の登録申請に必要な試験からイヌを用いた1年間反復経口投与毒性試験が削除されるという、画期的な動きがあったことは4月にご報告したばかりです。
そして、今般の農薬取締法の改正でも、参議院の付帯決議に次のとおり動物試験に代わる方法の開発・活用や3Rの有効な実施の促進について盛り込まれたのです。

七 試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の要請に鑑み、定量的構造活性相関の活用等を含む動物試験の代替法の開発・活用を促進すること。
また、国内外の法制度で明記されている動物試験における3R(代替法活用、使用数削減、苦痛軽減) の原則に鑑み、不合理な動物実験の重複を避けるなど、3Rの有効な実施を促進すること。

JAVAは、8月、国内外の3Rの動向を伝えた上で、中川雅治環境大臣(当時)に対して、「生活環境動植物に係る農薬登録基準」に動物を用いない試験方法を取り入れる等、3Rを最大限考慮することなどを求める要望書を提出しました。今後の環境省の動きに注目し、またご報告したいと思います。

写真:イメージ

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