【動物愛護法改正】殺処分をなくせるものに

【動物愛護法改正】

関係省令も犬猫の引取りの現状を変え、殺処分をなくせるものに

2012年8月に改正動物の愛護及び管理に関する法律(以下、改正動物愛護法)が成立しましたが、環境省では、この改正動物愛護法の2013年9月1日からの施行にむけて、関係する政省令や告示(施行規則、基準、指針、措置、細目など)の策定や見直しの作業が進められています。 

JAVAでは、動物愛護法の改正の際から、動物愛護の理念に反する殺処分を減少させ、なくすことを目指し、犬猫の引取りに関する第35条の改正を最も強く求めてきました。そして、政省令についても、少しでも動物たちのためになるもの、殺処分を減少させ、ゼロを目指せるものになるよう、環境省や国会議員に働きかけるなどしました。 

特にJAVAが力を注いで働きかけたのが、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下、施行規則)と「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」(以下、引取りの措置)です。 

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
JAVAが求める改正
 

施行規則は、動物愛護法で定められたことを実際に行うにあたっての細かい規則が定められたもので、さまざまな内容に及びます。そのなかの「自治体が犬猫の引取りを拒否できる事由」の箇所について、JAVAは次の点を求めました。

所有者からの引取りを拒否できる場合として下記を盛り込む

(ア)  動物取扱業者からの引取り

(イ)  何度も繰り返し持ち込む者からの引取り

(ウ) 繁殖制限措置を怠り、産ませては持ち込む者からの引取り

(エ)  その他、終生飼養の責務の趣旨に照らして、都道府県等が引き取る相当の事由がないと判断した場合

所有者の判明しない犬猫の引取りを拒否できる場合として下記を盛り込む

(ア)  駆除目的で捕獲された猫の引取り

(イ)  その他、虐待など動物愛護に反する行為を行った者からの引取り

JAVAでは、環境省の伊藤自然環境局長、田邉動物愛護管理室長、小西動物愛護室長補佐に面会を申し入れ、面談の上、直接要望を行ったり、パブリックコメントを提出するなどしてJAVAの改正案を取り入れるよう、強く訴え続けました。

所有者の判明しない犬猫の引取りについては、残念ながら盛り込まれませんでしたが、所有者からの犬猫の引取りの際に具体的にどういった場合に拒否できるかについて、次のようにほぼJAVAの要望にかなった内容が規定に定められました。

(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)

第二十一条の二 法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。

一 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

二 引取りを繰り返し求められた場合

三 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合

四 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合

五 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合

六 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

七 前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

引取りの改善はJAVAが強く求めてきたことの一つであり、この施行規則を上手く活かし、引取り、そして殺処分の減少につなげていけるかどうかが今後の課題です。 

「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」
JAVAが求める改正
 

「引取りの措置」は自治体における犬猫の引取りのマニュアルとも言える省令です。これには保健所などに収容された犬猫を動物実験施設に譲渡する、いわゆる「実験用払い下げ」を犬猫の殺処分方法の一つとする記述があります。自治体の「実験用払い下げ」に関しては、長年、JAVAの主活動のひとつと位置づけ、会員の皆さんの協力を得て全力で取り組んだことにより、ついに全廃となりましたが、その記述が今も残っているのです。

残っている以上、復活の危険性があること、また「実験用払い下げ」を公的に認める根拠になってしまいます。そのため、JAVAではこの「実験用払い下げ」についての記述の削除を前回2005年の改正時にも求めてきて、今回も、これを最も強く求めました。

JAVAの要望内容は、JAVAが環境省に出したパブコメの22~28ページをご覧ください

実験用払い下げの一文、削除される!

4月10日、環境省動物愛護管理室の田邉室長と小西室長補佐に面会し、JAVAの要望を記した文書を提出するとともに、要望に対する見解を伺いました。 

室長からは、定点収集については、自治体のなかに継続の必要性を主張するところがあったり、環境省としても定点収集の実態をきちんと把握できておらず、調査も必要といった説明があり、残念ながら、今回は、JAVAの求める改正はかなり難しいと感じざるを得ませんでした。 

一方、JAVAが最も強く求める実験用の払い下げの根拠となっている箇所の削除については、室長から「全自治体において廃止されているという事実もあることから、削除での素案を(審議の場である)動物愛護部会に提出する」旨の回答がありました。

そして、実際、5月17日の動物愛護部会において環境省から、改正素案が部会委員たちに提示され、払い下げの部分は削除されていました。 

その後、パブリックコメント(国民の意見)の募集を経て、この「第4 処分」の実験用払い下げの記述は削除されることが決定したのです!

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