「苦情者が猫を保健所に持ち込めば引き取る」 沖縄県のウェブサイトを修正させる

2019年4月、JAVAは沖縄県保健医療部宮古保健所生活環境班のウェブサイトのQ&Aのページに、次の問題のある記事を発見しました。

Q 野良ねこを捕まえてほしい。
A ねこは捕獲しておりません。ねこの侵入口をふさいだり、忌避剤をまくなどして自衛してください。また、毒エサはまかないでください。なお、所有者不明のねこは苦情者が直接保健所に持ち込めば引取は可能です。

「所有者不明の猫を苦情者が持ち込む」―これは猫の駆除に他なりません。捕獲した猫が誰かの猫であれば窃盗にあたりますし、野良猫であっても、殺処分の恐れが十分にある保健所に持ち込む目的で捕獲することは虐待となり、動物愛護法違反にあたる可能性があります。
JAVAはそれらの違法性があること、そして猫についての苦情対策には遺棄の防止と不妊去勢手術の徹底しかなく、「地域猫活動」の推進が重要であることを指摘し、速やかに上記の記事を削除すること等、計5点を求める文書を玉木デニー沖縄県知事に提出しました。5月、沖縄県から届いた回答は以下のとおりで、問題の記事は修正されました。

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